マイナスドライバーを正当な理由なく所持したとして自宅駐車場で逮捕
5月26日にマイナスドライバーを正当な理由なく所持したとして75歳の男性が逮捕されるという事案が発生しました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4a2016d373987404513da209c20b470756fcfa2f
26日、指定侵入工具にあたるマイナスドライバーを正当な理由なく所持したとして、鳥取県鳥取市の無職の75歳の男が逮捕されました。
逮捕場所は自宅の駐車場。
自宅の駐車場で正当な理由なく、指定侵入工具にあたる先端部が平らで幅約0.6センチメートル、長さ約19.7センチメートルのマイナスドライバーを所持した疑いが持たれています。
警察官が職務質問をして犯行が明らかになりました。
ネットでは次のような意見が飛び交いました。
自宅の駐車場でマイナスドライバー持ってたら逮捕ってちょっとやりすぎでは。
家の敷地内でナイフを持っていたりしたら即逮捕ってことにもなりますよね。木刀の素振りも逮捕です。
自宅駐車場でマイナスドライバー所持で逮捕は無理がある。
自分の私有地でドライバーを持っていた場合、警察が怪しいと思ったら逮捕されるんですか?恐ろしくて農作業とかの設備メンテナンスとか出来ないでしょ…どういう事??
指定侵入工具とは
指定侵入工具には特殊開錠用具と一般開錠用具があり、特殊開錠用具はピッキング用具やサムターン回しなどを指し、一般開錠用具はマイナスドライバー、バール、ドリルを指します。
マイナスドライバーの場合は先端の幅0.5mm以上、長さ150mm以上の場合、指定侵入工具と判定されます。取っ手部分と先端部分が分離するタイプもアウトです。
別件逮捕の可能性
今回の事件で考えられることとしては、別件逮捕の可能性です。例えば、近所で車上荒らしや事務所荒らしなどが頻発しており、使用されている工具がマイナスドライバーに類似しているとか、事件現場付近で同じ車両が目撃されたなど、男性が事件との関連がある可能性が高い為、たまたま発見したマイナスドライバーで逮捕して別件の聴取をしていることも考えられます。
拡大解釈の懸念がある
ピッキング専用の特殊工具だけでなく、開錠に利用できるような工具も要件に当てはまれば、目的の有無に問われず規制されます。マイナスドライバーのような広く普及している汎用品ですら規制対象になるため、警察の恣意的な取り締まりで規制が広がりすぎるリスクが懸念されています。
そういうリスクを避けるために、工具類の携帯の際は使用目的を明確にしておき、明確な理由がない場合は携帯しないようにしましょう。また、工具の保管の際も適当にダッシュボードなどに入れるのではなく、隠し持っていると判断されないように工具箱に入れて適切に管理するということも重要だと思います。